施設を安心してご利用いただくための法定点検業務
建物のライフサイクルを考慮して、適切な時期に的確な点検設備を行います。
建物の定期点検を適正に実施し、ビルの安全性を高めることは省エネルギーや地球環境の問題からも重要視されています。55年以上の実績を生かし、ビルメンテナンスを熟知したスタッフが建物全体のトラブルを未然に防ぎます。
建築基準法の12条点検は、建築物の安全性を確保することを目的とした制度です。弊社では、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員の有資格者が、それぞれ特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査を行います。
対象 | 調査/検査の内容 | |
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建築物 | 劇場、映画館、ホテル、百貨店、事務所等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの | 外壁のタイルがはがれかけていないか、必要な防火扉が撤去されていないか等について、目視、打診等により調査 |
防火設備 | 上記建築物に設置されている防火設備 | 防火扉、防火シャッター等の動作確認 |
建築設備 | 劇場、映画館、ホテル、百貨店、事務所等の不特定または多数の者が利用する建築物の換気設備、排煙設備等の建築設備で特定行政庁が指定するもの | 換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動確認、機器測定等により検査 |
免震建物 | 免震構造を持つ建物 | 設計時点で作成された「維持管理要領書」に基づき、専門家による次の点検を実施 1、通常点検:毎年の目視点検 2、定期点検:建物竣工後5年、10年、以後10年ごとの計測を含む点検 3、応急点検:地震・強風・水害・火災等の被災時の目視を主体とした点検 4、詳細点検:各種点検において異常が認められた場合の計測を含む点検 5、更新工事後点検:免震層など免震機能に関わる部分の変更工事実施後の計測を含む点検 |